●●● よくあるご質問
初診日を証明してくれる病院を探しています。最初に受診した病院から順に尋ねていったところ、6年ほど前に受診した3番目の病院のカルテに、私がお医者さんに対して最初の病院のことを話した記録が残っているそうです。初診日の証明になりますか。
大丈夫です。初診日の証明になります。
あなたがお医者さんに話したことは、いわゆる「本人申立て」なので、以前は、証明力が弱いとして認められないこともあったのですが、2015年(平成27年)の厚生労働省令とこれに基づく課長通知で、障害年金請求日の5年以上前に、請求者が医療機関に対して行った初診日の説明は、初診日として認めることができる、とされました。ありていに言えば、「障害年金をもらうために、5年以上も前からお医者さんにウソを言って準備をするようなケースは考えにくい。請求者を信用しよう。」ということですね。
3番目の病院で「受診状況等証明書」を作成してもらいましょう。最初の病院のことをしっかり書き込んでもらってください。